コロナ対応社会福祉協議会の貸付金、緊急小口資金について

コロナの感染拡大の影響の中で一番関心があるのは、仕事が減少して収入が減った、事業では売上が減ったということでしょう。出かけられない点では、単にレジャーだけではなく、緊急事態宣言のときには事業活動、経済活動も止められました。

国としては貸付の提供

事業者に対しては、融資の形で日本政策金融公庫や民間金融機関でのコロナ関連の融資制度ができました。そして、個人に対しては、全国市区町村の社会福祉協議会の緊急小口資金の貸付を行っています。コロナ融資になりますが、緊急小口資金は収入があるのなら、誰でも申し込みができます。

そこで、緊急小口資金、社会福祉協議会の存在がクローズアップされたことになります。

社会福祉協議会とは?

全国福祉法人の社会福祉協議会は、都道府県、市区町村に設置されています。

現在は、国内の公共福祉を担う存在です。役所とは別行動になりますが、その存在意義はほぼ公共性が高い内容です。普段は縁がない機関の方も多いですが、貸付制度では福祉の観点からの提供になります。

緊急小口資金とは?

今回のコロナがきっかけでできた制度ではなく、もともとは一時的に収入が減った。生活が苦しい方に対して、福祉の観点からの貸付制度です。

緊急小口資金は、いつも申し込みができるのですが、コロナ感染拡大によって、すぐに貸付ができるように整備したものです。コロナの流行で、どうしても収入が減った。まさに一時的なことですが、いつもの審査内容ではなく、特例貸付として審査内容を緩和した形で貸付制度です。

そこで、コロナ感染拡大の影響で収入が減ったというだけで申し込みができる。これが特例貸付になります。

すべてが特例貸付

審査内容も特別ですが、貸付も普段は10万円が限度ですが、コロナ関連では20万円が上限です。据置期間も1年間は特別であり、償還期間も2年間という長期です。特例の点ではコロナの影響が大きいだけではなく、急な緊急小口資金の宣言によって、大胆な内容です。

もしコロナで収入が減った方は、個人で申し込みができるコロナ融資になります。

1年後のこと

コロナで減収してしまい、緊急小口資金の貸付を受けた。1年経っても、緊急小口資金の償還ができない。人によっては貸付金延滞してしまう場合もあるかもしれません。

ここでも特例貸付となっているのは、償還のときまで、生活が苦しいまま、非課税世帯の場合は、償還免除になるとも言われています。これは、普通の緊急小口資金ではなかなかないことであり、社会福祉協議会の緊急小口資金ではコロナ融資であれば、審査内容は柔軟であり、返済ができないとしても仕方ないという判断の場合もあります。

償還までは時間がありますが、今の指示ではこうした内容で特例貸付となっています。

社会福祉協議会貸付金延滞しているけれど、また借りれる?

カードローンやキャッシングなどで多重債務者になっている。収入も少なくて不安。借金が多い方の悩みですが、インターネットでサイト検索などをしていると、緊急小口資金の名前が出ることがあります。

現在は、コロナ融資

コロナ融資の1つとして個人で生活が大変な方は申し込みができます。しかし、コロナが無関係の場合は、審査内容が違います。

社会福祉協議会の福祉資金の緊急小口資金では、もし借りたいときに多重債務者では審査落ちでしょう。借金の返済のために緊急小口資金の利用はできません。そうしたときには、たいてい弁護士などが間に入り、自己破産をして借金をゼロにしてからの審査になります。

その時に収入があること、保証人も存在していること。返済能力がきちんとあることが審査対象になります。もし、収入がないとしたら、生活保護などの対象になります。生活保護者になれば、緊急小口資金の貸付は受けることができません。

借金があると借りれないという内容です。社会福祉協議会の生活支援員だけではなく、お住まいの民生委員、役所の福祉課なども取り巻くことになります。すべて福祉の観点からの貸付であり、簡単に借りれると考えないほうが良いでしょう。

コロナ融資は特例貸付

コロナ融資としての緊急小口資金は、そんなにうるさくないでしょう。

多少卑怯な形になりますが、既に緊急小口資金の貸付を受けて、コロナ感染拡大の影響を受けたとします。その時に、コロナの影響で収入がへってしまった。社会福祉協議会からの貸付金の償還もできない、ときには延滞してしまっていることもあります。

きちんと返済ができていないと、生活支援員や民生委員からのお伺いがあります。いわゆる催促になりますが、消費者金融のような激しいものではありません。

そして、コロナが原因で貸付金延滞などの場合は、生活支援員の配慮でまた借りれる場合があります。その判断基準は生活支援員、都道府県社会福祉協議会の担当者のさじ加減になります。

微妙な立ち位置

このような形でコロナ融資としての緊急小口資金に申し込みをした方もいます。

過去の緊急小口資金では、仕事ができなかったとか、一時的な収入減額で審査次第で借りれた。その矢先のコロナの影響です。

事情を生活支援員をどう汲むのかは色々ですが、原則的には、借りれる方向に行くことが多いです。それも福祉資金としての内容ですが、こうした形でコロナ融資緊急小口資金の貸付が受けられるというのは、全員がそうだとは言えない事情があるようです。

社会福祉協議会貸付金償還免除ができる場合

社会福祉協議会の緊急小口資金は、償還免除の特例貸付があります。これはコロナ感染拡大の影響を受けた場合の貸付に適用されています。

社会福祉協議会の役割

高齢者世帯、低所得世帯などに支援をしている機関です。お金だけではなく、福祉サービスの提供や調整をしています。コロナの感染拡大の影響では、こうした世帯においては、緊急小口資金の貸付をすることで、支援をしています。

一応、全国の社会福祉協議会が窓口になって、コロナで生活苦になった世帯に対して、申し込み内容を確認して上限20万円の貸付です。1年間の据置期間がありますが、その後の生活状況を勘案して、改善されていない場合では、償還免除の措置があります。貸付金延滞という事態になったときには、本当に返済ができないときには、返さなくても良いという内容です。

ただし審査がある

この審査とは借りるときではなく、返済時のことです。日常生活をしている上で、収入証明書などを確認した上で市区町村の社会福祉協議会で協議をします。

たいてい低所得の非課税世帯のままであれば、20万円借りたとしても、償還免除になる可能性はとても高いです。

納税証明書などで確認

所得などの情報は納税証明書などで、低所得の判断基準も決まっています。単に少ない収入だから大丈夫ということはありません。

納税証明書、収入証明書で収入が戻っている。十分に返済ができると判断されたのなら、しっかりと請求もされることになります。その収入の判断基準がありますので、満たない場合だけ免除になります。

情報が錯綜

コロナ融資としての緊急小口資金の情報では償還免除の言葉が独り歩きしている傾向もあります。それは、返済時の状況であり、基準もあります。

例えば、コロナの影響で仕事がなくなって、まだきちんと収入がない。20万円の借り入れがなんとか頑張ったけれど、その先も非常に厳しい状態が続いている。社会福祉協議会の生活支援員などが確認をして決めるのですが、借りるときには当然返済義務があることは確認されることでしょう。返さなくても良い給付金ではありません。

もし、償還のときがきてもたいへんだったら、返さなくても良い場合がありますという程度のものです。返さない緊急小口資金という情報があるとしたら、それは大きな勘違いでしょう。

保証人はなし

コロナ融資としての緊急小口資金は保証人は不要です。コロナ融資以外の場合は、連帯借受人がいなければ借りれないです。そして、貸付金延滞したときには、借受人、保証人に請求が行きます。

そんなに激しい内容ではありませんが、社会福祉協議会としても請求が続くことになります。コロナ融資では特例貸付になりますが、事情がない限りは返済は必要です。

社会福祉協議会の貸付金の延滞したらどうなる?

社会福祉協議会では低所得世帯に緊急小口資金の貸付、福祉資金の制度があります。

福祉資金とは?

社会福祉協議会は、自治体の福祉活動を行う機関です。低所得世帯などでは、もともと収入が少ないだけではなく、様々な事情があり、それが福祉や助成な観点で観察ができる。緊急小口資金などでは、原則返済義務がある貸付です。

普段では、保証人が必要になります。保証人なしという場合では、社会福祉協議会の生活支援員の協議で審査も決まります。

詳細な審査

緊急小口資金は、簡単に借りれるものではありません。仕事をしたくてもできないこととしないという意思があれば、難しいです。無職で借り入れができないこともあります。

緊急小口資金の制度はありますが、そんなに簡単な申し込みではないでしょう。また、緊急小口資金は個人に対してではなく、基本的には世帯に対しての貸付になります。

この貸付金延滞してしまうと?

貸付の返済しないときには、債務整理でしょうか?これは金融機関、金融業者に対しての法的解決です。

社会福祉協議会の緊急小口資金に関しては、保証人、連帯借受人が存在しているので、保証人に請求が行きます。保証人が支払いの義務を追うことになります。

取り立てというものではないけれど

緊急小口資金の取り立てでは、社会福祉協議会の場合は穏便に解決をします。

債務整理に行くことはないでしょう。あくまでも話し合いになりますが、もし保証人も支払いができないという場合は、自己破産などの判断もあります。まれなことですが、この場合は粘り強く説得していくことになります。

金額は低い

コロナ融資の1つとして緊急小口資金の話題は多いですが、普通の緊急小口資金は10万円です。20万円というのは、コロナのときの緊急小口資金になっています。そして、社会福祉協議会の貸付金延滞している人は案外と多いという報告もあります。

取り立ては基本的にない

電話がきたり、返してください。様子はどうですか?という対応です。

例えば、緊急小口資金を借りたけれど、収入が増えない。どうしたら良いかわからない。延滞している状態では、こうした話しが続くようです。保証人には返済をするように説得になりますが、それでも数年間このままでは保証人に支払いをしてもらうことで完済になります。

なお、保証人は、当人が支払い能力がない場合は法定相続人などが背負うことがあります。

コロナ融資の場合

コロナ感染拡大の影響で借りれる緊急小口資金は、保証人も不要です。そして、返済しなければならないときに、一定の収入がなく、非課税の場合などは償還免除として返済がありません。

よって貸付金延滞ということにもならないので安心してください。

社会福祉協議会貸付金には基本的に保証人が存在している

社会福祉協議会の立場は福祉活動の一環です。コロナ感染拡大によって、社会福祉協議会での緊急小口資金の申し込みでは、コロナが原因で減収してしまった場合です。特例貸付ですから、保証人もなく無利子、据置期間もあります。

コロナ以外では

基本的に一時的な収入の減額です。それが、解決をすることを前提としていますが、実際にはすぐになんとかならないこともあります。返済しなくてはならない期間が迫っていますが、気長に待ってくれることも少なくないです。

ただし、延滞してしまう理由などを告げることは最低限必要なことです。無断で返済をしないことはNGです。いよいよ返済もしない、連絡もつかないのなら保証人の返済になります。

金融機関できない

福祉の観点での貸付です。金融機関なことではありませんが、それでも義務です。

そして、支払いができないので貸付金の債務整理をしたいというのも無理です。支払いができないのなら、保証人に請求ということで解決です。社会福祉協議会の貸付金の返済ができない、延滞してしまうので自身で債務整理しなくてはということは考えなくても良いでしょう。

審査のこと

社会福祉協議会の貸付金の審査では、債務整理後なら借りれると言います。しかし、普段の審査ではこれはときと場合によります。

収入があることが原則ですが、借金の支払いのために緊急小口資金の借りる事はできないでしょう。福祉の観点と言えば、どこまでの範囲なのかは不明です。審査のマニュアルや保証人の請求などがありますが、基本的には本人の返す意思が必要とされています。

また、市区町村社会福祉協議会の単位での貸付です。それぞれに審査内容、基準も微妙に違います。地域性もありますが、延滞はできればしないことです。延滞してしまったなら、債務整理で解決などもできないでしょう。

貸付金の原資

基本的に税金です。法人としての社会福祉協議会は民間企業です。役目としては役所の福祉の内容網羅ですが、しっかりと税金が投入されているのも確かです。そのお金の借り入れです。延滞してしまうようであれば、事前に話しをして、または保証人などに請求してもらうことになります。

審査では、債務整理後も貸付が受けられるというのですが、収入がないことにははないにならないでしょう。

別の対応も

返済ができそうもない緊急小口資金の審査通過は難しいでしょう。生活保護などの提案もここですが、そうなると緊急小口資金の借り入れができなくなります。それは、コロナ融資の緊急小口資金も同様です。