住宅ローンを払えないとすべて差し押さえ、もうダメだ

差し押さえとは、それらのものは貴方の所有物ではありませんから、勝手に処分しないでくださいということです。今はないかもしれませんが、赤紙を貼られるという表現をしますが、借金のカタと言えるでしょう。

住宅ローンの払えない期間が6ヶ月無報告で続くと、この差し押さえが文書で行われます(赤紙はないでしょう)。ただし、この間、債権者である金融機関からは催促や催告書などの連絡は入り続けているはずです。すべてを無視した場合ですから、その前に対処方法を考えてください。

もし、住宅ローンの家に済み続けることができない状態。既に収入がない、大黒柱である方との離婚をして無収入などの原因がはっきりしているから、どうなってもいいやという場合でも連絡はしてください。差し押さえはそのままにしておくと競売物件になってしまうのですが、それ覚悟をしているからと言っても、それだけが解決ではありません。他に借金もあるから、自己破産しかないと思っている方も少なくないのですが、債務整理にしても住宅ローンの払えない状況にしても、まずは専門家に相談をしてみましょう。

いずれも弁護士が良いのですが、住宅ローンの場合は任意売却専門業者が良いでしょう。任意売却と言うのは、競売物件にする前に物件を市場売却することを目的としたことです。差し押さえになっている場合でも対応できます。すべての物件が対象になるわけではありませんが、一応相談をしてみましょう。そして、多くの借金がある場合には、弁護士に債務整理に相談です。きちんと動けば、2つとも解決してしまうかもしれません。