住宅ローンと任意売却 誰にも迷惑をかけない方法
住宅ローンが払えないと、金融機関では再三請求をした後、債務者ではなく連帯保証人経同じ請求をします。そのときに、そんなのは知らないといったとしても、連帯保証人の責務能力は債務者と同じですから、逃げることはできません。
夫婦で住宅ローンを組んだ時に、夫が債務者本人で妻が連帯保証人になることは多いです。この時に、住宅ローン返済が困難になった時にすぐに離婚をしていたり別居状態だとしても、妻は連帯保証人として夫の支払えない分の住宅ローンを肩代わりしなければならないのです。離婚と連帯保証人解消は別ものです。いわば、残債務に関しては一心同体なのです。
債務者の返済能力が低くなって、住宅も競売になってしまう事態になったとき、任意売却の方法があります。完済前の住宅を売却してしまうのですが、これなら残滓の請求が連帯保証人に行くことはありません。しかし、同意は必要です。また、金融機関の同意も必要で、抵当権がある分銀行の意向は大切です。
任意売却で目指すのは、住宅ローンの一括返済ができるだけの売却です。ときには不足分も出ることはありますが、そこは銀行などと話をしてとにかく完済をして、この住宅ローンを終わらすことです。途中払えなくなってしまったペナルティとして、住宅が手元に残らないと言うのは悲しいことですが、踏み倒したのでもなく銀行には筋を通したことになるので、任意売却そのものは健全な方法といえます。連帯保証人に対しても精神的な不安は与えるものの、金銭的な負担を強いることがないため、表立った迷惑行為ではないといえます。