離婚でも連帯保証人はやめられない
住宅ローンで夫名義で契約をした時、たいてい妻が連帯保証人になります。しかし、離婚となると、連帯保証人なんてとんでもないことです。離婚を理由に連帯保証人はやめたいのが本音ですが、これは完済するまだ手続き上できないことになっています。契約時に連帯保証人になる理由として、合算収入、共同名義などになっています。ですから、そう簡単に行かないです。離婚でも住宅ローンを続ける場合は、そのまま連帯保証人の枠を外すことができません。
滞納をしてしまった場合、一番に迷惑なのが連帯保証人です。本人が自己破産等で支払えないという場合、連帯保証人はすべてのローンの残額を背負うことになります。返済できないと連帯保証人も自己破産、元夫のせいでこんな自体になるのは絶対に避けたいことです。
ただ、離婚の時点で、夫が借り換えが出来れば、新しい住宅ローンになりますから、連帯保証人を外れることができる可能性は大きいです。ですから、離婚の話になったときには借り換えをしてみて、審査が通れば夫にしてみても新しい出発ですし 妻にしてみれば責任を取ることがなく縁が切れることになります。
離婚後、その家に誰が住むのか、誰に名義にするのかでも対応は変わってきます。財産としての価値は高いですし、慰謝料や財産分与の点でも家の扱いについてはよく話し合うことです。連帯保証人の立場はなかなか難しいことで、離婚が絡むことで人生そのものを大きく狂わせる要因もあります。