個人再生で住宅ローンが仇になってしまうこともある?
個人再生の最大のメリットは、住宅ローン特則があることです。住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下の場合、個人再生を行うことができます。既に、住宅ローンそのものも滞納していて、競売にかかってしまうと言うときであってもギリギリ間に合うことがあります。ただし、住宅ローンは債務整理に入らないので、この先も完済まで支払うことが条件です。
そして、この住宅ローン特則には、住宅ローンそのものも最大10年間の返済期間延長が認められています。もちろん利息が増えるので、返済金額は大きくなりますが、他の借金が減額されることで、住宅ローンに充当することができるなどのメリットが大きいです。
簡単に住宅ローン以外の債務整理でとても楽になりますと言いたいところですが、いくつか例外があります。それは、住宅ローンの残債に対して、時価評価額が極端に高い場合です。例えば、住宅ローンの残債が700万円に対し、時価評価額が1500万円になっていたとします。この差800万円は、財産とみなされてしまうため、個人再生の住宅ローン特則は使えないと言うか、800万円を現金で返済する形になってしまいます。
この場合、個人再生ではなく、任意売却で競売前に、市場価格での売却を考えたほうが良いのです。それでも他の借金がある場合、任意売却後の債務整理をすることになります。マイホームは手放すことになりますが、時価評価額が高い場合には、個人再生は不向きということになります。
このような不動産の知識がある程度なければ、かえって不利になってしまう個人再生です。個人で行うには煩雑な手続きも多く、やっとこぎつけたけれど、反対に損をしてしまう結果になることもあります。ですから、個人再生に関しては、弁護士費用はかかりますが、弁護士依頼が妥当です。今の状況から、どの債務整理にしたら良いか選ぶことをオススメします。