債務整理の自己破産と個人再生で借金の整理

借金にまつわる用語で、債務整理という言葉を耳にしたことはないでしょうか。借り入れをしている人を債務者と呼び、債務者は法律によって債務整理の4つのいずれかで借金の整理をすることができます。

債務整理をするというと1つのことのようですが、自己破産・個人再生・特定調停・任意整理の4種類の総称を示す言葉です。自己破産は、裁判所に債務者が自ら申し出て行われます。破産が決定づけられたことと支払いの責任をまぬがれることで、借り入れをしてきた全額がゼロになります。債務整理の他の3種類は支払い義務が残りますが、自己破産だけは借金が完全に0円になります。

自己破産は、決して借金の金額が大きくなければできないというわけではありません。支払い能力がないと裁判所で判定された人なら、どんな人でも自己破産することができます。

ただし、原則としてもし自己破産の申し出をした人が住宅や車などの20万円を上回る資産がある場合、処分されたのちに債権者の間で分配されます。自己破産が成立したら、5年~10年は個人信用情報機関のデータベースにそのことが登録されてしまいます。破産者名簿や官報にも載ります。こうしたいくつかのマイナス点もありますので、よく理解した上で自己破産をすることが大切です。

個人再生は、債務整理の特定調停と任意整理に比べて、借り入れ金額の合計が大口な場合に適しています。個人再生は2001年4月に導入された制度なので、他の3つに比べ歴史が浅いといえます。

住宅ローン以外に合計5,000万円以下の借り入れがある債務者が、3年間の間に借り入れた金額の2割を分割返済すれば、その他の8割は支払わなくていいという内容です。分割返済をする2割というのは、100万円以上の金額であることが条件です。免除になる残りの8割に住宅ローンは含まれません。

自己破産の場合は、原因がギャンブルなどの借金に関しては返済義務をまぬがれることができないのですが、個人再生はギャンブルなどでも利用可能です。自動車や家などの資産の処分をしなくていいところも、個人再生が自己破産とは異なるポイントです。個人再生が認められた場合に行われる手続きがとても複雑なので、4種類ある債務整理の中で最も待たされます。

どの方法があなたの抱えている状況に一番ピッタリなのか判断し、ベストな選択をしてください。