毎月の返済金額が多くて困っている場合は、任意整理を検討してみてはどうでしょうか。
任意整理というのはどのようなものなのか、詳しくご紹介していきます。

任意整理とは

任意整理というのは、今ある借金の将来の利息カットをする整理方法です。
将来の利息をカットして、元本のみを支払う支払方法です。
支払う本人が普通に生活をしていける範囲の支払額とし、3~5年で支払うという流れとなり、長期分割払いで月々の支払額の減額を目指す支払方式の変更です。

将来の利息をカットするので、借金の返済総額は大幅に減ります。
また、任意整理が認められることで、催促の電話や手紙は一切ストップします。

任意整理の最大のメリットといえば、裁判所を通さないことです。
裁判所を通さないことで、家族や会社にバレることがありません。
任意整理を開始して以降は、全ての連絡は弁護士を通して行われます。
そのため、債権者からの郵便物や連絡は本人に一切来なくなり、家族や会社にバレることがないのです。

唯一家族や会社にバレる可能性があるといえば、弁護士から本人への電話連絡の際です。
弁護士とのやり取りも周りに一切知られたくない場合は、その旨弁護士に伝えておくと良いでしょう。また、債務整理のように財産には影響は一切ないので、財産をそのまま維持することができます。

任意整理のデメリットといえば、信用情報機関に事故情報として記録されてしまうことです。
いわゆる、ブラックリストに載ってしまいます。
5年間は記録されてしまうので、その間は新しいローンは組むことができません。

任意整理の手続きは面倒なのか

任意整理の手続きにかかる期間は、おおよそ3~6か月程度です。
裁判所を通さない方法を取るので、比較的スムーズに手続きを行うことができます。

任意整理は、このよう流れで行っていきます。

弁護士事務所に連絡をする

任意整理を行う場合は、弁護士事務所に相談をします。

弁護士が受任通知を送る

相談された弁護士事務所は、債権者へ受任通知を送ります。
受任通知というのは、弁護士事務所から債権者や金融機関に「債務整理を行います」という情報を通知することです。受任通知が送付手続きされた時点で、相談者の返済は一時的にストップとなります。受任通知送付後は、債権者や金融機関は一切取り立てや催促の通知を行ってはいけないと、法律的に決まっているからです。

任意整理の手続きが終わるまで一時的に支払いの請求がストップするので、一時的ですが家計への負担を減らすことができます。数か月でも支払することがない期間があるということは、助かりますよね。

借金の内容を調べる

その後、弁護士が、過去にさかのぼって借金の内容を調べます。
いつどれ位借りたのか、いついくら返済したのか、この2つの点を明細履歴を参考にして調べて、利息の引き直し計算を行って、過払い金の有無などを調べます。

債務整理を弁護士に委任することにより、弁護士は取引履歴の開示請求まで全て行ってくれます。そのため、相談者が借金の詳細を事細かく調べて報告する必要はありません。

和解交渉

和解交渉は、弁護士が行ってくれます。
そのため、本人が気にすることは一切ありません。
和解が成立するまで、返済はストップします。
そのため、その間生計の立て直しをすることが期待できます。

自己破産や個人再生のように、本人が裁判所に出向くことなどは一切ありません。
そのため、本人は和解交渉の結果の連絡が入るまで待つだけでOKです。

任意整理に必要なもの

任意整理には、これらが必要となります。

  • 身分証明書
  • 借金の残高がわかるもの
  • クレジットカードや消費者金融のカードなど、借金相手のカード
  • 取引履歴が確認できる預貯金通帳
  • 住民票
  • 源泉徴収票などの収入がわかるもの
  • 印鑑
  • 任意整理で和解成立後の返済の流れ

    任意整理で各債権者と和解が成立した場合、その和解の内容にしたがって毎月返済していくことになります。

    返済する債権者が複数になる場合、毎月滞らずに返済していくことは簡単ではありません。
    弁護士事務所によっては、弁護士事務所に全ての返済予定額を毎月積み立てて、返済者の代わりに弁護士事務所が返済を代行してくれる場合もあります。
    これによって、毎月各返済者に返済をする負担が少なくなります。

    貸金業者は任意整理に応じてくれるのか

    気になることといえば、貸金業者は任意整理に応じてくれるのかという疑問ではないでしょうか。従来支払ってもらえるはずの利息がカットされる返済計画となってしまうので、貸金業者側としては損をしてしまう状態となってしまいます。

    多くの貸金業者は、任意整理に応じてくれます。
    債務者というのは、任意整理を申し立てられたらその範囲でしか返済を受けることしかできないということを知っています。

    個人の債務者の場合は処分できる財産がないことがほとんどなので、貸金業者は1円も回収できないということになってしまいます。そんな大損をするよりは、貸金業者として少しでも多く返済してもらえる方が断然良いと思い、任意整理に応じてくれることが大半です。